老齢年金は何歳からもらえる?
ここでは、老齢年金の支給開始年齢について解説していますが、もちろん、受給権を有していることが前提となっています。
老齢年金受給要件の解説ページ
老齢基礎年金の支給開始年齢
老齢基礎年金は、年齢や性別に関わらず65歳からの支給されます。
老齢基礎年金の解説ページ
老齢厚生年金の支給開始年齢
60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金の受給権がない人
厚生年金の被保険者期間があって、老齢厚生年金を受給できる人でも、下記のいずれかに該当する人は60歳台前半の老齢厚生年金は受給できないので、老齢厚生年金の支給開始は65歳になります。
- 厚生年金の被保険者期間が1年に満たない
- 生年月日が昭和36年4月2日以降(女性は昭和41年4月2日以降)
60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金の受給権がある人
上記に該当しない、厚生年金の被保険者期間が1年以上の人は60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金を65歳になる前から受給できます。
生年月日や性別により支給開始年齢が異なります。
支給されるのは報酬比例部分です。
報酬比例部分の解説ページ
男性の60歳台前半(特別支給)老齢厚生年金支給開始年齢
生年月日が昭和24年4月2日から昭和28年4月1日の男性は60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金を受給できますが、以降に生まれた方は生年月日に応じて徐々に開始年齢が遅くなり、昭和36年4月2日以降生まれの男性は60歳台前半の老齢厚生年金が支給されません。
女性の60歳台前半(特別支給)老齢厚生年金支給開始年齢
生年月日が昭和29年4月2日から昭和33年4月1日の女性は報酬比例部分の老齢厚生年金を60歳から受給できますが、以降に生まれた方は生年月日に応じて徐々に開始年齢が遅くなり、昭和41年4月1日以降生まれの女性は60歳台前半の老齢厚生年金が支給されません。
支給開始年齢の例外
支給開始年齢到達時に受給権を有していないときは、有するに至った月の翌月からの支給になります。
支給開始の繰上げや繰下げによって支給の開始時期を早めたり遅らせたりすることも可能です。
・繰上げると繰上げた期間に応じて年金額が減額されます。
・繰下げると繰下げた期間に応じて年金額が増額されます。